今朝、東海地方を中心とする強い地震があったとニュースで知りました。
親族や友人がいるので心配です。
私たちの住んでいる地域(東海地方からは離れています)でも、ここ数カ月で何度も微弱な地震が来ています。
それまでは何十年も観測されていなかったらしいのですが……。
もはや、地震の起こりやすい起こりにくいにかかわらず、全国規模で地震対策を進めていく必要があるのではなかろうかと改めて感じました。
話題は変わりますが、「オートマチック」シリーズの山本先生がブログを再開なさっています。「オートマチック」の誤植等の情報が掲載されることを願います。
とはいえ、前にいろいろとあったらしいので、司法書士試験にこだわらず、先生ご本人が考えていらっしゃることなどを自由につづっていってもらいたいものです。
山本浩司の雑談室2
http://plaza.rakuten.co.jp/yamamotokoji/
それでは、司法書士試験の問題についての感想を述べていきます。
午前の部第33問 会社法
事業の譲渡及び譲受けと吸収分割との異同に関する問題です。
過去問をパラパラとながめてみましたが、今回のような比較問題(他の再編行為同士の比較は見られます)は初めてのようです。
今思い出しても、「よく解答5をひねり出せたな……」という印象があります。
他の問題に比べて各肢の分量が多いので、4行程度の肢が5つあると考えるのではなく、2行程度の肢が10個あるものと思って解答に取り組みました。
肢オは山本先生のブログ(一時閉鎖前)の過去の記事で学習していたので助かりました。
肢イの前半(事業の重要な一部の譲受け)も山本先生の『なるほど会社法

改めて山本先生のすごさを思い知らされます。
午前の部第34問 会社法
今度は、新設合併、新設分割及び株式移転に関する問題です。
会社法で対話形式というのもめずらしい気がしましたが、過去問(予備校が法改正に合わせて改定したものも含む)をこなしていれば問題ないと思いました。
肢アは定義通り、肢エも債権者保護手続きの債権者の範囲を再編行為ごとにまとめておけば何とか判断できると思います。
肢ウも登記手続きに関わってくるので、判断しないわけにはいかないでしょう。
いずれも登記の事由が「平成何年何月何日新設合併(新設分割・株式移転)の手続終了」となり、登記をした日に効力が生じます。
肢オは、平成19年度第35問の肢オで痛い目を見た経験から過去問・六法等できっちり固めておいたので確実に誤りと判断できました。
過去問は繰り返します。答案練習や模擬試験と同じくらい重要です。
結局、解答を2としました。
午前の部第35問 商法
商人に関する問題です。会社法施行以後、会社法関連で判例を題材とした問題が出たのは初めてのようです。
過去問だけでは少し苦しいかな、と思います。
過去問からは肢ウが正しそうだと判断できます。
肢エ・オは、商法や会社法の最初(第20条付近)に目を通しておけば何とか答えられたのではないでしょうか。
私も迷ったのですが(一度は肢エ・オともに正しいと思いました)、肢オの「譲渡人が」という点に何か引っかかるものを感じ、肢エを正しいものと判断しました。
私の出した解答は4です。
以上で午前の部35問は終了です。
次回からは午後の部をふり返っていきたいと思います(今でももう1,2問正解を出せなかったのかという思いがしますが……)。
よろしければ引き続きごらんください。
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