今日からしばらく、午後の仕事がお休みになります。
久しぶりに昼寝をして大分頭がすっきりしました。
暑いと言えば暑いですが(私の住んでいる地域は一日中晴れていました)、窓を開けきって風通しを良くすれば、クーラーに頼らなくてもしのげてしまいます。
それでは、司法書士試験の問題の感想を引き続き述べていきます。
午前の部第30問
株式会社の計算書類等に関する問題です。今回は書面をもって作成されている場合に限定されています。
会社の計算に関する問題はよく出題されているようですが(平成19年度第32問、平成18年度第28問等)、計算書類等を正面から扱った出題は、会社法施行以後初めてのようです。
肢アですが、親会社社員の場合、計算書類等のみならず、定款や株主名簿といったほとんどの書面において「権利を行使するために必要があるとき」であることが要求されたはずだと思い、その記載がないということで誤りと判断しました。
逆に、肢ウの場合、計算書類等は株主にとって今後の投資・投下資本回収の判断の資料として必要となる蓋然性が高いと考え正しいと判断しました。
また、肢エですが、監査役会設置会社は取締役「会」設置会社になるので、事業報告については定時株主総会に提供されるまでに取締役「会」の承認が必要となります。
この肢は六法を何度も読んだところだったので助かりました。
以上より、解答を4としました。
午前の部第31問
合同会社に関する問題です。
平成19年度第28問では株式会社と合同会社との比較問題が出題されていますが、合同会社単独の出題は今年度が初めてのようです。
肢アはあまりにも基本的な肢なので、真っ先に正しいと判断しました。
肢イですが、全ての持分会社は「社員の氏名又は名称及び住所」を定款に記載しなければなりません。つまり、定款が社員名簿の役割を果たしてくれるので、特別に名簿を作成する必要はないと考えられます。
よって、誤りと判断しました。
この時点で解答は3になりましたが、念のため他の選択肢も確認しました。
肢ウは、持分会社特有の規定だったので六法で押さえていました。
何とか正しいと判断できました。
肢エはよくわからなかったので、判断は保留。
肢オは、社員全員の承認はルールとして厳しすぎだろうと考え、誤りと判断しました。
午前の部32問
社債に関する問題です。会社法施行以後は独立した出題はなしです。
過去問で得た知識があまり活用できなかった問題でしたが、幸いにも肢オが正しいと判断できた(六法を読んでいて良かったです)ので、解答が2か5に絞られました。
肢アですが、会社の運営に関する一定の事項は、取締役個人に任せることができず、取締役の過半数・取締役会などの集合体で決めなければならないのは把握できていました。
また、肢エですが、「会社が定めた事項」というのがひっかかりました。
債務者である会社が、債権者である社債権者の権利を一方的に制限しようというのもおかしな話だと思ったからです。
これらを総合して、結局解答を2にしました。
今回はこの辺で。